長崎市・大波止・就労継続支援B型

長崎市で就労継続支援B型を利用できる人は?対象者・手帳・受給者証を解説

障害者手帳を持っていないけれど、相談してもいいのか。自分がB型の対象になるのかどうか、まだ分からない。そんな段階で長崎市の就労継続支援B型を調べている方に向けて、利用できる人の考え方、手帳がない場合、受給者証、就労選択支援、相談先を一次情報をもとにまとめました。

長崎市・大波止のLEA LEAについて

LEA LEAは長崎市元船町・大波止で就労継続支援B型を案内しています。長崎市で通所先を探しているご本人・ご家族・支援機関の方が、制度のことと見学で聞けることを一緒に見られるよう、長崎市の情報もあわせて載せています。

このサイトで案内している活動分野は動画編集・音楽制作・デザインなどです。実際に取り組める内容、通所ペース、利用条件は時期や一人ひとりの状況で変わるため、見学・相談のときにその時点の案内を聞くことができます。

障害者手帳がなくても相談できる

障害者手帳がないことだけを理由に、相談の入口が閉じられるわけではありません。医師の診断、現在の状態、必要な支援、自治体の確認などによって障害福祉サービスの対象となる場合があります。

一方で、診断書など何が必要になるかは個別の状況で異なります。書類をそろえる前に、長崎市の障がい福祉課や障がい者相談支援センターで、何が必要かを聞いておくこともできます。

B型の対象者はどう考えられているか

厚生労働省は、一般企業などでの雇用が難しく、就労の機会を通じて生産活動に関する知識や能力の向上・維持が期待される方をB型の対象として案内しています。

具体例には、就労経験があり年齢や体力の面で一般企業での雇用が難しくなった方、50歳以上の方、障害基礎年金1級を受給している方、就労面のアセスメントで課題などが把握された利用希望者などが挙げられています。最終的な支給決定は自治体が個別に行います。

受給者証は利用契約の前に必要

就労継続支援B型は障害福祉サービスのため、原則として自治体から交付される障害福祉サービス受給者証が必要です。受給者証には利用できるサービス種別や支給量などが記載されます。

受給者証は障害者手帳とは別のものです。相談、申請、サービス等利用計画案、自治体の支給決定などを経て交付されます。

就労選択支援について

2025年10月から就労選択支援が始まり、新たにB型の利用を希望する方は、原則として利用前に就労選択支援によるアセスメントを受ける枠組みになりました。ただし、就労経験や年齢などによる例外、地域の実施体制に応じた取扱いがあります。

自分が就労選択支援の対象か、どこで利用できるかは、長崎市や相談支援機関で最新の運用を聞くことができます。

対象か分からないときに伝えられること

  • 現在の通院や生活の状況
  • これまでの就労経験と、続けることが難しかった理由
  • 週に何日・何時間なら通えそうか
  • 興味のある仕事や避けたい環境
  • 利用中の福祉サービスや相談先
  • 手帳、診断書、受給者証の有無

LEA LEAへ相談する

LEA LEAでは、動画・音楽・デザイン・事務などの活動に関心がある方から、利用前の見学・相談を受け付けています。

利用条件の最終判断は自治体の支給決定によりますが、事業所で案内している活動や通所について、先に聞いておくことはできます。

よくある質問

診断書があれば必ず利用できますか?
診断書だけで自動的に決まるものではありません。自治体が必要な情報とサービス等利用計画案などを確認して支給決定を行います。
50歳未満でもB型を利用できますか?
年齢だけで対象外になるわけではありません。就労経験やアセスメント、現在の状態などを踏まえて個別に確認されます。
受給者証がなくても見学できますか?
LEA LEAでは利用前の見学・相談を受け付けています。申し込みのときに、受給者証が手続き中か未申請かを書き添えていただけます。

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